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財産分与に際して解決金の金額の大幅な減額に成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    なし

  • 職業

    公務員

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    財産分与
    解決金

  • 手続き

    調停

事案

性格の不一致を理由に離婚を求めたものの、財産分与・解決金の金額について大きな争いとなった。「妻から離婚後の生活費や、婚姻前に贈与を受けたはずの金員の返還を求められている。離婚が成立するのであれば、相当額の解決金を支払う準備があるが、その金額を出来る限り減額して欲しい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

調停の最終段階においても、解決金の額に大幅な開きがありました。そこで、当事務所の弁護士が、財産分与の対象となる夫婦共有財産の金額を計算し、法的な根拠に基づいて調停を進めたところ、裁判官の介入もあり、最終的に妻の請求を約200万円程度減額させることに成功しました。

 
解決金
弁護士
介入前
500万円
弁護士
介入後
300万円
(約200万円の減額に成功)

弁護士の視点

財産分与において一定の金額を支払うことはやむを得ませんが、法的に何らの根拠のない相手の請求に応じる必要はありません。調停の場合、調停委員会より調停を成立させる為に特段の法的根拠に基づくことなく和解案が提示させることがありますが、安易に応じるべきではありません。本事例は、当事務所の弁護士が介入することで妻の請求してきた金額を約200万円も減額することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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