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法定の離婚事由が無いものの別居期間が長期間にわたっていることを理由に、訴訟提起後、短期間で離婚を認めさせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    なし

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    なし

  • 手続き

    訴訟

事案

別居期間が約9年に及んでいる中で夫に離婚を申し入れたものの、夫は離婚を断固拒否してきた。「性格の不一致も著しく、別居期間も長くなってしまった。そろそろ区切りをつけたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

当初は離婚調停で話合いを行いましたが、夫が根拠の無い多額の慰謝料を請求してきた為、話し合いは不調に終わりました。そこで、訴訟を提起することとなりましたが、別居期間が長期にわたっていること、夫も婚姻関係の継続・修復の具体的提案を全くしていないこと等を理由に第2回期日において、裁判官から夫に対して離婚に応じるよう事実上の勧告がなされました。その結果、夫も離婚に応じることとなり、離婚が成立しました。

 
離婚
備考
弁護士
介入前
争う
 
弁護士
介入後
成立
2回目の裁判期日で離婚成立

弁護士の視点

特段の離婚原因が無い場合、別居期間の長さというのは離婚が成立するか否かにとって大きな要素となります。一般的には約3年は別居期間が必要と言われる中、本件では別居期間が約9年にわたっていた為、仮に判決となっても離婚が認められる可能性は殆ど間違いありませんでした。

それでも、裁判を判決まで徹底的に行うと短くとも半年程度は経過してしまう可能性がある中、2回目の期日で裁判官を通じて夫に離婚を認めさせたという点で大きな成功を納めた事例です。

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