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長女の親権で争っていたが、長女の親権の取得とともに養育費の支払いもさせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    DV

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    無職

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    親権

  • 手続き

    調停

事案

妻が夫に対してDVを理由に離婚を請求したところ、夫からも不倫を理由に離婚と長女の親権の主張をされていました。妻としては、長女の親権をどうしても取得したかったのですが、調停委員や調査官からは、「夫の方が、経済的にも監護能力的にも長女の親権者としてふさわしいのではないか」と説得されていました。そこで、「長女の親権をどうしても取得したいが、自分では話にならないのでお任せしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

まず、妻が長女の親権者としてふさわしい事項(今まで主で監護していたこと、長女が妻になついていること等)を洗い出し、調停の場で説得しました。その一方で、妻が親権者として問題がある点(無職であること、長女の通学状況)を改善してもらうようにしたところ、調停委員や調査官の抱いていた心証を変えることに成功しました。

その上で、夫も妻が長女の親権者となることと夫に長女の養育費を支払わせることに成功しました。

 
親権
養育費
弁護士
介入前
支払わない
弁護士
介入後
支払う

弁護士の視点

調査官が長女の親権者を夫にした方がいいのではないか説得してくる場合は、まずまず裁判所としては長女の親権者を夫にするとの判断をくだす可能性が高いです。

そのため、いかに調査官の心証を変えさせて、ひいては裁判をみこしてもこちらが親権者となれるような素材を提供する必要があります。本件では、元々妻側の有利な点をしっかりご本人が主張しきれていなかったことと、問題のある点を改善してもらえたことから、最終的に長女の親権を獲得し、養育費も支払わせることに成功した事例です。

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