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財産分与として800万円の支払を受けることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    無職

  • 相手職業

    公務員

  • 条件

    財産分与
    (退職金)

  • 手続き

    調停

事案

「単身赴任中の夫と離婚したいが、どのようにして離婚をすれば良いのか、何が取れるのかも分からない。なにより健康上の問題で働くことができず、今後の生活が不安です。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

相手方である夫が勤続年数の長い公務員であったこともあり、退職金が財産分与となる可能性が高かったことから、速やかに離婚調停を申し立て、退職金を含めた財産分与を求めました。当方は、財産分与の基準時を離婚調停申立て時と定め、少しでも退職金が含まれる期間・金額を長く多くしようとしましたが、これに対し相手方は別居等を理由に当方の主張よりも約8年遡った時点を財産分与の基準時として主張してきました。

単身赴任等の事情もあり、明確に別居時と評価される時点が無く、訴訟に移行すれば長期化が否めない事案でしたが、交渉の結果、800万円の支払を受ける形で合意が成立しました。

 
財産分与
弁護士
介入前
0円
弁護士
介入後
800万円

弁護士の視点

財産分与の基準時は、婚姻関係の破綻が明らかになった時点を基準とするのが一般的です。離婚時、離婚調停申立て時、別居時など、色々と基準となり得る時点はありますが、最終的には個々の事情に鑑みて決定されます。特に問題となるのは、単身赴任等を経て、徐々に典型的な別居に移行した際、基準時を明確に特定することは困難です。

本件では、財産分与の基準時が大きな争点となったものの、交渉によってその時期の特定には立ち入らず、最終的に800万円という高額な支払を受けることに成功したという点で大きな成功を納めた事例です。

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