「離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?」離婚の手続きQ&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?」離婚の手続きQ&A

Q3

離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

A3

必ずしも別居する必要はありませんが、一般的には別居を開始した方がより迅速円満に離婚が成立する傾向にはあります。

不倫や暴力等の明確な離婚原因が無い場合、裁判で離婚が認められる為には「婚姻を継続し難い重大な事由」がある必要があります。そして、どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかというと、代表的な例として「別居の開始」が挙げられます。

その為、別居を開始していなくとも「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚は認められますし、逆に単身赴任等、別居をしていたとしても「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められない場合もあります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。