「不倫の慰謝料は時効に掛かってしまうと聞きましたが、具体的に何年で時効になるのでしょうか。時効期間が迫っているときはどうすれば良いのでしょうか」慰謝料Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「不倫の慰謝料は時効に掛かってしまうと聞きましたが、具体的に何年で時効になるのでしょうか。時効期間が迫っているときはどうすれば良いのでしょうか」慰謝料Q&A

Q18

不倫の慰謝料は時効に掛かってしまうと聞きましたが、具体的に何年で時効になるのでしょうか。時効期間が迫っているときはどうすれば良いのでしょうか

A18

いわゆる不倫はいわゆる不法行為に該当する為、「損害及び加害者を知った時」から3年です。時効を中断させる方法で最も確実なのは訴訟を提起することです。

もっとも、期間が迫っており、訴訟提起が間に合わない場合、内容証明郵便等で支払の督促をすると、6か月間だけ時効が猶予されますので、その間に訴訟の準備をすることが可能です。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。