「慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか」慰謝料Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか」慰謝料Q&A

Q19

慰謝料請求をされていますが、一括で大きなお金を支払うことができません。分割の申出をすることはできるのでしょうか

A19

交渉であれば、分割の申出自体は可能です。もちろん、相手方が交渉を受け入れない場合は訴訟提起をされてしまうリスクもございます。

もっとも、仮に訴訟で一括の支払が命じられてしまったとしても、いわゆる給料の差押えは給料の4分の1までですので、余程の高給でない限り、結局は分割払いと同じになることもままあります。

何より、訴訟自体は費用も時間も掛かる為、相手方もできれば避けたいと考えがちです。したがって、1回の支払額をいくらとするかはさておき、分割払いの交渉については比較的柔軟に行われる場合が多数です。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。