「公正証書を作っておけば、どんな場合でも安心して養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?」養育費Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「公正証書を作っておけば、どんな場合でも安心して養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?」養育費Q&A

Q7

公正証書を作っておけば、どんな場合でも安心して養育費の支払いを受けることができるのでしょうか?

A7

公正証書を作ったことにより有効なのは、あくまで金銭に関する合意の場合で、かつ、支払金額や支払時期、支払方法が明確に特定されているものに限られます

例えば、養育費の場合で、「大学を卒業するまで」といった文言は、浪人や留年のケースを考えると特定されているとは言えません。また、「入学金及び授業料」といった記載も、具体的な金額が不明確であり、この内容では直ちに強制執行ができるとは言えません。

何より、あくまで相手の財産を差し押さえることができるのが最大のメリットですので、相手に財産が無い、またはあるかもしれないが特定できない場合は強制執行が事実上困難であり、公正証書を作った意味は殆ど無い場合もあります。

養育費シミュレーション

このQ&Aに関連するページはこちら

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。