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「離婚時に公正証書を作成した場合であっても、後から養育費の減額は可能ですか?公正証書で無い場合は可能ですか?」養育費Q&A

Q12

離婚時に公正証書を作成した場合であっても、後から養育費の減額は可能ですか?公正証書で無い場合は可能ですか?

A12

どのような方法(当事者間の協議書、公正証書、調停調書、和解調書、判決等)で養育費を定めていたとしても、その後の事情変更(収入の激減や再婚等)によって養育費の減額を求めることは可能です。

ただし、逆に養育費の増額が認められる場合もございます。

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