「もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?」財産分与Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?」財産分与Q&A

Q5

これから離婚の協議を始めたいのですが、もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局、法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?

A5

既に財産分与の対象となる財産の存在が判明しており、かつ、財産の流出が心配される場合、離婚調停や財産分与の調停に先立って、預貯金や不動産の仮差押えといった保全手続を執ることがあります。

この手続が認められれば、相手は勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却することができなくなるので、安心して離婚の手続を進めることができます。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。