「夫婦共働きでしたが、私の給与から生活費の殆どが支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。妻は、この貯金を分ける必要はないはずだと主張していますが認められるの?」財産分与Q&A | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

「夫婦共働きでしたが、私の給与から生活費の殆どが支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。妻は、この貯金を分ける必要はないはずだと主張していますが認められるの?」財産分与Q&A

Q12

夫婦共働きでしたが、婚姻期間中、家賃や水道光熱費その他支払の殆どは私の給与口座から支払われ、妻の給与は全て貯金に充てられていました。
妻は、「この貯金は自分の給与から貯めたものだから分ける必要は無いはずだ。」と主張していますが、これは認められるの?

A12

このような家計の形態は一般的に珍しいものではなく、このような主張を認めてしまうと著しく不公平な結論になりかねません。

したがって、このような主張は基本的に認められず、この場合、妻の預貯金も財産分与の対象となります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。