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DVの相談はどこにすればいい?今すぐ相談できる窓口を弁護士が解説

投稿日:
更新日:2025/06/20
離婚・慰謝料コラム DV

緊急性が高い場合は警察へ相談

 DVにお悩みの方には、いざ別居や離婚について考えた際に、どこに相談すれば良いのか分からないという方が多くいらっしゃいます。特に昨今は、一概にDVといっても、以下のようにたくさんのDVの種類がありますから、相談先に悩むのも当然といえます。

 DVの種類については、以下の記事もご覧ください。

 このようなDVの中でも、暴力を伴う身体的DVに遭い、生命や身体に危険が迫っているなど、緊急性が高いと感じた場合は、迷わず110番通報してください。警察は、通報があれば駆けつけてくれますし、DV事案が増えてきた昨今では、まず、あなたの身の安全を最優先に保護してくれるでしょう。

 以下では、警察も含め、DVの相談窓口について解説していきます。

DVでお悩みの方はこちらもご覧ください

DVの相談窓口

 DVの相談窓口は、以下のとおりです。ちなみに、当然ながら、緊急性が高くない場合であっても、DV被害に遭っている場合には相談をなさっていただくべきといえますから、遠慮はせずにご相談ください。

警察

 上述したような緊急性が高い場合に限らず、DVに関する相談を受け付けてくれます。最寄りの警察署に直接出向くか、警察相談専用電話「♯9110」に電話することで相談できます。

 警察に相談しておくことで、警察側に相談記録が残ることとなります。これが後に、裁判や住所秘匿のための重要な証拠になることもありますから、警察への相談を遠慮することのないよう、ご注意ください。

DV相談ナビ

 また、内閣府の男女共同参画局には、DV相談ナビという専門相談番号があります。「♯8008」に電話をかけると、最寄りの配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関につながります。更にDV相談プラスという名称で、24時間電話対応及びチャットでの相談対応もなされています。

 すぐに相談できるため、警察等のハードルが高い場合に、まずこちらを利用するのも良いでしょう。

配偶者暴力相談支援センター

 ちなみに、「配偶者暴力相談支援センター」が、DV被害者の保護や自立支援を専門的に行う機関として全国各地に設置されています。ここでは、DV被害の相談だけでなく、お子様の児童相談所への一時保護、婦人用シェルターなどの情報提供、母子の自立支援など、多岐にわたるサポートが提供されています。

 各都道府県や各市町村区のホームページで最寄りのセンターを検索できますので、直接こちらにご相談いただくのも手です。

女性の人権ホットライン

 また、法務省が運営する「女性の人権ホットライン」は、女性に対する様々な人権侵害に関する相談を受け付けています。DVもその一つでして、「0570-003-110」に電話すると、専門の相談員が対応してくれます。匿名のままで相談することも可能です。

弁護士

 以上に加えて、DV問題に詳しい弁護士も、重要な相談窓口の一つです。法的な観点からのアドバイスはもちろん、別居後の離婚調停・裁判等の手続の依頼、DV加害者との交渉など、幅広いサポートが期待できます。後述する弁護士に相談するメリットも参考にしていただき、早期に弁護士にご相談いただくべきといえます。

相談後の流れ

 DVの相談をしたのちには、一般的には、以下のような流れとなることが想定されます。

証拠の確保(相談後に証拠が無い場合)

 調停や裁判、刑事手続でDVの事実を証明するために、証拠は非常に重要です。手元に証拠がない場合は、以下のようなものを、可能な範囲で集めておきましょう。この場合には、客観的な証拠を優先して集めることも大切です。

  • 写真、動画等の記録媒体
  • 録音媒体
  • メール、メッセージ、LINE等
  • 日記等の記録

 これらの証拠がなければ裁判等で勝つことができませんから、注意が必要です。

弁護士へ相談

 証拠が手元にそろい、具体的に別居・離婚を検討する段階になったら、弁護士への相談が不可欠です。特にDV事案では、あなただけでDV加害者との離婚交渉等を行うことは、危険といえます。

 弁護士は、あなたが集めた証拠を踏まえ、あなたの状況に最適な法的戦略を立ててくれます。また、追加で必要な証拠があれば、その指示を受けることもできるでしょう。弁護士に相談・依頼することで、離婚調停等の委任、慰謝料請求、親権に関する交渉など、法的な手続きの全てを任せることができます。

保護命令

 DV加害者の言動によって生命・身体等の危険が差し迫っている場合、裁判所に「保護命令」を申し立てることができます。保護命令には、以下のような種類があります。

接近禁止命令

DV加害者があなたの住居、勤務先、学校など、あなたのいる場所の周辺を徘徊することや、あなたに近づくことを禁止する命令です。

退去命令

申立人とDV加害者が同居している場合、加害者に対し、住居から一定期間退去することなどを禁止する命令です。

電話等禁止命令

DV加害者があなたに電話等をしてくることを禁止する命令です。

保護命令が発令されると、DV加害者がこれに違反した場合、刑事罰の対象となります。弁護士に依頼してしまえば、弁護士がこの手続を全面的にサポートしてくれますので、ご安心ください。

引越し

 また、安全を確保するためには、DV加害者から物理的に離れることが最も重要です。配偶者暴力相談支援センターや自治体は、婦人保護施設(シェルター)への入所や、新たな住居を見つけるための情報提供や支援を行っています。弁護士も、避難先の確保や引越しに関するアドバイスを提供します。

 これらの支援を受けながら別居・引越しをできれば、安心して離婚交渉などを行えます。

住民票手続

 DV被害者の場合、DV加害者に新しい住所を知られないように、DV等支援措置(住民票など住所が分かる資料の交付・閲覧を制限する制度)の手続を行うことができます。これにより、DV加害者が役所であなたの住民票を取得し、引越し先を特定することを防げます。

 通常は、警察への相談記録等の証拠を持って役所の窓口で相談することで、DV等支援措置を得ることができます。転居前から役所に相談しておくとスムーズです。

離婚手続

 DVが原因で結婚生活の継続が困難な場合、別居して安心・安全な環境を確保した上で、離婚を検討することになります。

 離婚には、当事者間の話し合いで解決する「協議離婚」、家庭裁判所の調停委員を介して話し合う「調停離婚」、最終的に裁判官が判断を下す「裁判離婚」の3つの方法があります。DVの場合、DV加害者との直接交渉が極めて困難ですから、通常は、弁護士を介して調停離婚や裁判離婚に進むケースが多くなります。弁護士は、財産分与、養育費、親権、慰謝料など、離婚に関するあらゆる条件について、あなたの権利を守りながら交渉を進めることができます。

 ここでは、離婚、特にDV案件の解決になれた弁護士に依頼することが重要です。お悩みの場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

DVが原因で離婚を検討されている方が弁護士に相談するメリット

 さて、ここで、DVが原因で離婚を検討されている方が弁護士に相談するメリットもご紹介します。

加害者から「法的に身を守る」ための手続きをしてくれる

 DV加害者との直接の接触は非常に危険であり、精神的なご負担も大きいものとなることが予想されます。弁護士は、あなたの代理人として、保護命令の申立て、内容証明郵便の送付、交渉の代理、調停・裁判における代理など、法的な手段を用いてDV加害者からの不当な接触や危害からあなたを守ります。これにより、あなたは安心して手続きを進めることができ、精神的なストレスを大幅に軽減できます。

 保護命令については、以下の記事もお読みください。

保護命令とは

離婚や親権、慰謝料の交渉を任せられる

 DVが原因の離婚では、通常の離婚以上に複雑な問題が絡み合います。

 弁護士は、豊富な専門知識と経験に基づき、あなたの状況を正しく評価し、適切な離婚条件(財産分与、養育費、面会交流など)や親権に関する交渉を行ってくれます。また、DVによる精神的苦痛や身体的損害に対する慰謝料の請求も、弁護士の専門分野です。DV加害者に対して毅然とした態度で慰謝料を請求することで、あなたの正当な権利を守るための活動をすることができるでしょう。

安全に避難・生活を立て直すためのサポートを受けられる

 更に弁護士は、法的なサポートだけでなく、あなたの安全な避難場所の確保や、生活を立て直すための公的な支援制度に関する情報提供もすることができます。必要に応じて、配偶者暴力相談支援センターなど、他の専門機関をご案内することもできます。

 あなたの新たな生活に向けての一歩を、弁護士が支援します。

心の支えになる

 DV被害は、あなたの自己肯定感を低下させ、孤立感をもたらすことがあります。

 弁護士は、単なる法律の専門家としてだけでなく、あなたの心に寄り添い、精神的な支えとなる存在です。あなたの話を丁寧に聞き、共感し、問題解決に向けて共に歩んでくれる存在がいることで、前向きに進む勇気を得た上で、一緒に離婚交渉を戦い抜きましょう。

DVでお悩みの方はこちらもご覧ください

まとめ

 以上のとおり、DVの相談をどこにするべきかについてご説明してきました。DVの被害は時として苛烈なものになり、別居・離婚に向けた思考をする力を奪います。このような場合には、ぜひ弁護士も含めた専門の相談窓口にご相談ください。

 当事務所では、DV被害に遭われた方のご相談を多く扱っています。あなたからのご相談をお待ちしておりますので、ご遠慮なく、ご相談ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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