住民票の閲覧制限とは
住民票の閲覧制限とは、家庭内暴力(ドメスティック・バイオレンス(DV))や、ストーカー行為、児童虐待などが行われているときに、加害者にあたる夫婦の一方が、役場で住所確認につながる書類(住民票や戸籍の附票など)を受け取って、もう一方の被害者の住所を知ることを防止するために、住民票などの交付や閲覧を制限する制度のことです。
あくまでも、現住所の情報漏洩を防ぐための制度で、直接身体の保護が出来るものではありませんが、弁護士であっても住民票などを取得できなくなるため、離婚などの話し合いにあたり、転居先を告げずに引越して、住所を秘密にしたい場合には、ご検討いただければと思います。
住民票の閲覧制限を利用することができるケース
本人確認書類を持参して、お住まいの自治体に、住民基本台帳事務における支援措置申出書という書面を提出することで、申し出をすることができます。お子様などの申出者と同一の住所を有する方についても、一緒に申し出ることができます。
申出後、お住まいの地域に住所又は戸籍を有するかどうか、各法律に定める被害者の要件該当性、更に被害を受けるおそれ、措置の必要性などの点について判断されて、認められた場合には、1年間、閲覧が制限されます。
住民票の閲覧制限をしてもらうまでの流れ
事前に、警察署、被害者支援団体、避難するシェルターを運営する団体などといった相談機関に相談した上で、自治体に閲覧制限を申し出る方法もあります。
その場合は、事前に相談機関で聴き取りをして、その意見を付した支援措置申出書が相談者に渡されるため、滞りなく申出をすることができます。
モラハラ夫との離婚は別居前に弁護士に相談を
離婚の話し合いにあたって、転居後の相手方に住所を知られないことを希望する反面、仕事の都合等でどうしても住民票は移さなくてはならない方は、少なくありません。
別居前にご相談いただければ、協議離婚や、調停離婚の前に住民票を移すかどうかに関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。
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