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モラハラ夫はなぜ離婚に応じないのか ~ 離婚に応じないモラハラ夫への対処法

投稿日:
更新日:2024/10/02
モラハラ

モラハラ夫が離婚に応じない理由

①妻や子どもへの執着

モラルハラスメント、いわゆる「モラハラ」とは、暴言や無視などの精神的暴力により、相手から自尊心を奪い、心理的に支配していこうとする精神的暴力のことをいいます。

モラハラ夫の心理の根底には、このような強い支配欲が潜んでいます。
このようなモラハラ夫にとって、妻を離婚によって失うことは、一番大切な支配の対象を失うことにほかなりません。
これは、モラハラ夫にとっては耐え難いことなのです。

また、お子さんのいるご家庭において、妻が離婚を切り出すと、モラハラ夫はしばしば子どもに対しても強い執着を示します。
これは、子どもへの真の愛情というよりも、やはり自分が支配する対象としての執着である場合がほとんどです。

離婚後の親権は妻側がとることが多く、そのため、夫は子どもへの執着からも離婚に反対することがあります。

このような背景から、モラハラ夫が離婚に対して強い抵抗を示すことは少なくありません。

②プライドの高さ

モラハラ夫はプライドが高いことにも特徴があります。
モラハラ夫は社会的に高い地位にあることも多く、多くのモラハラ夫は、職場や近所から高い評価を得ています。
だからこそ、妻は「自分が悪いのではないか」「自分の方が間違っているのではないか」などと考えてしまい、モラハラ被害になかなか気づけないことが多いといわれています。

このようにプライドの高いモラハラ夫にとって、妻から離婚を要求されることはプライドが傷つけられ、許されないことにほかなりません。
プライドの高さからも、モラハラ夫は妻との離婚に頑として応じようとしないのです。

③自己中心性~相手の気持ちが理解できない

モラハラ夫は自分が正しいと強く信じている一方で、相手の気持ちに共感し、または相手の気持ちを理解することができない場合がままあります。
したがって、日頃から妻を精神的に傷つける言動をしているにもかかわらず、妻から離婚を切り出されることは、多くのモラハラ夫にとって「青天の霹靂」であることが多いのです。

このようなモラハラ夫に対して、妻が離婚まで考えるようになった理由を説明してもなかなか理解してもらうことができず、離婚の話合いにすら応じないことが多いのです。

モラハラ夫の反応 ~妻が離婚を切り出すとき~

妻が離婚を切り出したとき、モラハラ夫の反応はおおまかにいって2通りに分かれます。

①お前が一人で生活していけるはずがないなどと脅す

モラハラ夫は、日常的に妻を侮辱するような暴言を吐くことが多く「誰のおかげで飯を食えてると思っているんだ」「こんなことも分からないのか」などと妻の人格を否定するような発言をすることもしばしばです。

このようなモラハラ夫は、妻が離婚を切り出すや、さらに激しく暴言を吐くようになり「お前なんか、一人で生活していけるはずがない」などと、脅しをかけてくることもあります。

しかし、後にご説明するように、モラハラ夫と別居したうえで、婚姻費用(生活費)の支払いを請求していくという手段をとれますので、このような脅しに屈する必要はありません。

②急に優しくなり引き留める

離婚を切り出した妻に対して、急に優しくなったうえで、モラハラ夫は「反省した」「悪いところはなおすから、やり直したい」「ともかく離婚だけはしたくない」などと、懇請することもあります。
このような態度を示す夫に対して、妻は「夫がかわいそうになった」「自分の決断に自信がもてなくなった」などと悩んでしまうケースが少なくありません。

しかし、これもまた、モラハラ夫の典型的な行動といえます。
モラハラ夫は、妻の気持ちを本当に理解し、心から反省して、態度を変えるのではありません。
モラハラ夫は、妻を自分の支配下から逃れさせないために、一時的に優しい夫を演じているのです。

離婚や別居を決意した妻は、モラハラ夫の行動の特徴をよく理解し、モラハラ夫が一時的に優しくなったことによって、決意が揺るぐことのないようにすることも大切なことです。

離婚に応じないモラハラ夫への対処法

①別居する

モラハラ夫の被害から脱するための根本的な解決方法は「別居」をすることです。

モラハラの被害者は、心理的にモラハラ夫から支配されているため、自分が悪いのではないか、相手は正しいのではないかなどと考えてしまう、いわゆる「洗脳状態」に陥ってしまうのです。
したがって、モラハラ被害者にとって、何より大切なことは、モラハラ夫から物理的に距離をとることであるといえます。

そして、モラハラ夫と別居することは、離婚に向けた着実な一歩となります。
通常、別居期間が3年以上になると、裁判上も「離婚原因」が認められ、離婚できるケースが多いためです。

また、別居後、妻は夫に対して、婚姻費用(生活費)の支払いを請求する権利があります。
夫婦間には婚姻費用分担義務が定められている(民法760条)ことから、基本的に、収入の多い配偶者は他方に対して、裁判所の公表している「算定表」で示される目安の金額の婚姻費用(生活費)を支払う義務があるのです。

モラハラ夫からの被害に苦しんでいる場合、まずはモラハラ夫と別居して、婚姻費用を受け取りながら、離婚に向けた準備を進めていくことができるのです。

②第三者に交渉を依頼する

モラハラ夫と離婚の協議をする場合、当事者同士での話合いは現実的ではありません。

日常的に精神的DVを受けてきた妻にとって、モラハラ夫と対等な立場で話し合うということは非常にむずかしいことだからです。
モラハラ夫からの連絡や接触自体を恐怖に感じる方も多いでしょう。

したがって、モラハラ夫との協議や交渉は、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士にご依頼いただければ、別居直後に弁護士からモラハラ夫に対して「妻とは一切の連絡をとらないように」という手紙を出し、夫への対応は弁護士が行っていきます。

そして、すべての交渉を弁護士が引き受けますので、別居した後、さらにモラハラ夫からの精神的な被害にあうことを防ぐことができ、また、婚姻費用の請求をしっかりとしていくこともできます。

弁護士に相談を

モラハラ夫と対峙することは非常につらいことだと思います。
しかし、専門家の力を借りて手続きを進めていけば、決して恐れることはありません。
モラハラ夫との離婚に悩む方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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