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ADHDのパートナーと離婚はできる?

投稿日:
更新日:2025/01/31
離婚・慰謝料コラム

ADHDとは

ADHD(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder/注意欠如・多動性障害)は発達障害の1つであり、症状が顕在化していないケースも含めると、成人のうち3~4%はADHDであるといわれています。

ADHDの主な症状としては、

①集中力がない(不注意)
②じっとしていられない(多動性)
③思いつくままに行動してしまう(衝動性)

といったものがあり、すなわちADHDは「自分の行動を抑制することができない」という点に特徴があります。

ADHDのパートナーの特徴

具体的には、ケアレスミスが絶えない、約束を忘れてしまう、さらには感情をコントロールできず暴言を吐いてしまうといったことが日常茶飯事です。

そのような日常に本人が生きづらさを感じている一方、生活を共にするパートナーもまた、日々しんどさを感じているのではないでしょうか。

「ADHDは生まれ持っての特質であるから多少のミスや暴言は仕方がない」とは思っていても、それが日常的ともなるといつのまにか心が疲弊し、離婚したいと思うのもまた仕方がないことと思います。

ADHDのパートナーと離婚できる?

もっとも、裁判で離婚するためには「法定の離婚事由」が必要であるため、単にパートナーがADHDであるというだけでは離婚はおそらく難しいでしょう。

しかし、例えばADHDに起因する衝動的な暴言・暴力が日常的にみられるのであれば、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚できる可能性はあると考えられます。

他方、ご自身がこれ以上疲弊しないためにもパートナーと距離を置くことも1つの手であり、一般に3年程度の別居期間があれば離婚が認められる傾向にあるとされています。

まとめ

このように、ADHD自体から直ちに離婚することは難しくとも、離婚する余地は十分に残されています。

そのため、まずはご自身の幸せを第一に考え、精神的に参ってしまう前にどうか一度ご相談いただければと思います。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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