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【財産分与】生命保険・学資保険

【財産分与】生命保険・学資保険 【財産分与】生命保険・学資保険

基本的に、財産分与の対象となるのは解約返戻金が存在するものに限られ、いわゆる掛捨て型の保険は財産分与の対象となりません。

また、保険契約の性質上、必ずしも離婚時に解約返戻金の払い戻しがあるわけではありません。

その為、いつでも容易に分配が可能な預貯金と比べて、保険契約ならではの対応が必要な場合があります。

以下、生命保険・学資保険に関して協議、調停、訴訟で頻繁に問題となる点について解説いたします。

学資保険

子供名義の預貯金と同様、親権者が当然に子供名義の学資保険を取得できるわけではございません。

そもそも、子供名義の預貯金と異なり、保険契約者及び保険受取人が親のどちらかであることが殆どですので、子供名義の預貯金以上に当然に財産分与の対象となることが殆どです。

契約者名義の変更

保険契約の性質上、離婚の際に当該保険を解約してしまうと、解約返戻金が掛金を下回り、結果的に夫も妻も損をしてしまうということになりかねません。

また、学資保険については、基本的には親権者となる者が契約を引き継ぎ、しかるべき時に解約返戻金を受領するのが望ましいことが多いでしょう。

そのような場合は、当事者間の合意により、契約名義を変更することが可能です。ただし、財産分与全体で本来取得できる金額を上回る金額を取得した場合、その差額部分を預貯金等で支払う必要がでてきます。

結婚前の掛金

結婚前から掛金を支払、結婚後は夫婦として掛金を支払っていたというケースがあります。

そのような場合は、加入期間の内、婚姻期間に対応する割合の解約返戻金が財産分与の対象となるのが一般的です。

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