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弁護士法人グレイスのシェルターのご案内

1 別居の必要性

「どうすれば離婚を早く成立させることができますか?」というご質問を多くいただきます。もちろん、色々な方法があり、また、必ずしも絶対的な正解はありませんが、多くの場合、「別居をスタートすることが離婚の近道です。」とお答えします。

いずれにせよ、離婚が成立すればいずれは別居をスタートすることになります。別居自体は、ある意味、離婚後の生活のシュミレーションにもなります。何より、相手方に不貞行為等の法律上の離婚原因が無い場合、離婚が容易ではありません。いわゆる「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無が必須となり、その代表的な事情として「長期間の別居」が挙げられます。

したがって、別居さえ開始していけば、仮に相手が離婚を拒否していたとしても刻一刻と別居期間が経過し、最終的に判決でも離婚が認められやすい状況を作ることができます。

2 別居ができない場合

しかし、必ずしも全ての離婚を希望する方々が容易に別居を開始できる訳ではございません。ご実家等が遠い、ご両親が既に他界されている等の理由でご実家を頼ることができないケース、引っ越し費用その他の初期費用の関係で別居することが難しいケース、お子様の転校等の問題で別居が難しいケースなどがございます。

弁護士法人グレイスでは、そのようなやむを得ない理由によって別居が開始できない方の為に、期間制限付きではありますが、独自のシェルターをご提供させていただいております。

3 弁護士法人グレイスが提供しているシェルターについて

弁護士法人グレイスでは独自のシェルターをご用意しています。公的な機関とは異なるため、必要な方に配偶者から身を守るためにスピード感をもってご提供することが出来ます。

シェルターにご関心のある方は、詳細をご相談時にお問い合わせください。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
事務所サイト
https://gracelaw.jp/
家事部Instagram
https://www.instagram.com/rikon_morahara/

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