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妻の浪費がひどすぎて・・・

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    浪費

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    専門職

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    親権
    面会交流
    養育費
    慰謝料

  • 手続き

    訴訟

事案

浪費癖のある妻が、お子様を連れて別居を開始されていました。
浪費癖のある妻に子供の面倒が見ることができるわけがないから、親権は自分で引き取りたい。仮に親権は取れないなら、養育費は出来る限り低い金額にしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

妻が子供を連れ去っており、その後も養育監護を続けていた為、夫の方が親権を取得することは一般的に非常に難しい事案でした。調停段階において、離婚については合意が得られていたものの、親権の点で合意に至らなかった為、訴訟に至りました。

訴訟手続中、裁判官から和解が勧められた際、当事務所弁護士が、仮に親権を譲らざるを得ないとしても、養育費の金額については夫の主張を認めて欲しい旨を強く訴えました。その結果、一般的な養育費の相場を若干下回る金額で和解が成立することとなりました。

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