

書式例
- 本協議書案はあくまで一般的かつ最小限の内容を定めたものです。
- 財産分与において、不動産、住宅ローン、自動車、株式その他の財産が存在する場合は、より詳細な記載を要しますので、一度当事務所の弁護士のご相談下さい。
- 本協議書案は公正証書ではございません。強制執行を速やかに行う為には、別途公証役場において公正証書を作成する必要がございます。
監修者
弁護士法人グレイス家事部
- 所在地
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