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妻が再婚されたこと契機に養育費の免除を申立てたところ、調停で相手方に免除を認めさせた事例

  • 離婚請求

    その他

  • 原因

    その他

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    会社員

  • 条件

    養育費

  • 手続き

    調停

事案

元妻が数年前に再婚し、再婚相手の男性がお子様方を養子縁組していることまで明らかになった。「なぜ再婚して養子縁組までされているのに養育費を支払い続けなければいけないのか。一刻も早く養育費の支払いを取りやめたい。」

解決

当初妻側は頑なに養育費の支払いを停止することを拒否されていました。しかし、当事務所の弁護士が、再婚の上、養子縁組までされているケースでは法律上も養育費の支払い義務は原則として免れること、再婚・養子縁組の事実を黙ったまま養育費を受け取っていた以上は、過去分についても返還請求をする予定があることを主張しました。その結果、過去分の返還請求については放棄する代わりに、将来分の養育費の支払い義務については免除されるという形で調停が成立しました。

 
養育費
弁護士

介入前
全額支払い維持
弁護士

介入後
全額免除

弁護士の視点

離婚した相手が再婚したというだけでは当然に養育費の支払い義務を免れるわけではありません。他方で、再婚した上でさらに養子縁組がされた場合は、原則として養子縁組をした者が養子縁組されたお子様に対して扶養義務を負うことになります。養育費の支払いを全額免除されたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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