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「離婚を前提とした別居中に配偶者以外の方とお付き合いすると不利になるのでしょうか?」慰謝料Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q8

離婚を前提とした別居中に配偶者以外の方とお付き合いすると不利になるのでしょうか?

A8

離婚直後の交際開始はあまりお勧めできません

この点、多くのケースで別居後の交際関係は慰謝料請求の対象とはならないと判断される傾向にあります。

しかし、あまりに別居直後から交際を開始していた場合、同居中から既に交際関係にあったものとみなされかねません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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