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Q3
A3
お子様が小さく、実質的に就労を開始することが困難な場合や、病気その他の特別な事情によって就労を開始できない場合、無職・無収入を前提に養育費の金額を算定せざるを得ません。
他方で、お子様が未就学児等ではなく、健康体であるにもかかわらず合理的な理由もなく就労を開始しない場合、賃金センサス等を参照に相当額の収入があるものとみなして養育費の金額が定められる場合があります。
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