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Q13
A13
いわゆる家庭裁判所の算定表の元となった算定式が存在する為、それによって具体的な金額を定めることになります。
基本的には子どもが3人以下の場合と同様、子供の人数・年齢及び当事者の収入によって相関的に定まります。
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