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50代男性のための離婚相談

1 はじめに

離婚と一口にいっても、性別や年齢によって離婚する際に争うことになる点は異なります。そこで、各性別・年齢に分けてご説明いたします。
50代男性の場合には、お子さんも成人して手を離れ、夫婦二人での今後の人生を真剣に考えるようになる中で、奥様から離婚したいと言われる方が多いです。そして、50代男性の場合には、あてにしていた退職金等の財産をある程度譲り渡した上で、自身の老後の生活を考えていかなければならないため、財産分与が重要な問題となります。

2 財産分与について

財産分与をするにあたって、まずすべきこととしては、財産分与の対象となる夫婦の共有財産を全て洗い出す事です。
よくある項目としましては、

①不動産
②現金・預貯金
③有価証券
④生命保険金
⑤ゴルフ会員権
⑥退職金
⑦自動車

があります。
よくお客様から、「自分名義のものは相手に渡す必要はないのでは」というご質問をいただきますが、婚姻後に夫婦で築いた財産から支出されていれば、それは財産分与の対象になるのでご注意ください。

また、退職金についても、まだ定年になっておらず、支給されていなくとも、将来支払われる蓋然性が高いといえる場合には、財産分与の対象となります。
このように、50代男性の場合には、相手との婚姻期間も長くなっている分、相手から多額の財産分与を請求されやすく、苦しい立場になることが多いです。
もっとも、だからといってすぐにあきらめるべきではなく、例えば退職金は将来支給されるお金であり、不確実な事項が多分に絡んでくるため、それを加味した金額の提示をする等して交渉するべきでしょう。相手から離婚を請求された場合には、すぐにあきらめずに一度弁護士のご相談されることをお勧めいたします。

監修者

弁護士法人グレイス家事部

所在地
〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田2丁目27−32 TYビル 4-7F
連絡先
[代表電話]099-822-0764 [相談予約受付]0120-100-129
※代表電話からの法律相談の受付は行っておりません。
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家事部Instagram
https://www.instagram.com/rikon_morahara/

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