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弁護士法人グレイスがモラハラ離婚に注力する理由

弁護士法人グレイスがモラハラ離婚に注力する理由

当事務所がモラハラ離婚に特に関心を向けている理由は、大きく2点あります。すなわち、①モラハラ被害者の苦しさと、②モラハラ離婚の難しさです。

①モラハラ被害者の苦しさ

当事務所がこれまで携わってきた事件のうち、モラハラで悩まれている方の多くは、モラハラの実情がなかなか周囲に分かってもらえないということに苦しまれていました。

モラハラ

日本社会には、まだまだ昭和以前の慣習が残っており、「家庭内の問題は各家庭で解決すべき」という風潮があります。しかし、それは不可能です。なぜなら、家庭内には学校の先生もいなければ裁判所も警察もないからです。それどころか第三者が誰もいないため、客観的に物事を判断してくれる人自体がいません。家庭内で毎日毎日嫌味を言われたり意地悪な言動が繰り返されていても、誰も気づいてくれません。人に説明しようにも、実際に見ていないせいか相談した先の方の反応もいまいち状況を理解してもらえない・・・。モラハラ被害者の方は、そうした孤立した感覚を経験された方が少なくありません。当事務所は、このような「周囲から見えにくい・理解されづらい」構造に起因して被害者が精神的に孤立してしまうことこそがモラハラの本質と理解しております。

当事務所は、そうしたモラハラ被害に苦しむ方々のお力になることで、世の中の見えづらい不公平を解消し、社会全体の公平に寄与したいと考えております。

②モラハラ離婚の難しさ

モラハラ配偶者への対応策として最も有効なものは離婚です。悪縁を切り、関係を清算する中で自身の法的権利を実現させることがモラハラ問題の究極的かつ最も有効な解決手段です。

離婚

しかしながら、モラハラ加害者が相手となる場合、その離婚すらスムーズに進まないことが多々あります。一例を挙げますと、養育費の支払いを拒んだり、子の親権を譲らなかったり、面会交流を一方的に拒んだり、あるいは過度な要求をしたり、財産分与を拒んだり、年金分割を拒んだり、そもそも離婚自体に応じようとしなかったりと、あの手この手でこちらの意向と対立する行動を取ってくることが多いです。特にモラハラ配偶者の場合、周囲に根も葉もない虚偽の噂をバラ撒いたり、離婚成立までの生活費の支払いを拒否したり、逆に復縁を求めて泣きついてきたり、つきまとって別居後の自宅を突き止めようとしたり、郵便物の中を勝手に見たりとこちらのプライバシーを侵害する行動を取るなど、普通であれば考えもしないことを行うことがあります。

こういう状況になると、当事者同士で冷静に話をするのは非常に困難です。子供の面会交流の調整一つとっても相手方と連絡を取る度に気分が悪くなる方が少なくありません。

こうした基本的なコミュニケーション自体が困難で、話合いによる解決の余地がないというのがモラハラ配偶者との離婚協議で直面しがちな難しさです。

当事務所はこうした状況に鑑み、法律の専門家としてモラハラ被害に苦しむ方々に代わって離婚問題を解決し、クライアントの人生に貢献したいと考えております。

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