ニュースレター110号掲載
離婚をめぐる親権争いでは、一方の親が子を連れて別居を開始するケースがあります。他方の親からは「子の連れ去り」として非難されるこの行動は、裁判所の手続においてどのように評価されるのでしょうか。
まず、親権者が一方の親に定まる前の段階では、親は共に子の監護権(子を養育する権利)を有しているので、一方の親が子を連れて別居を開始しても、直ちに違法とは判断されない傾向にあります。もっとも、その判断に際し、連れ去りの態様や連れ去り前の子の養育状況等を踏まえた検討がなされます。例えば、暴行を伴う強引な別居開始や、子を継続的に監護している親のもとから強引に子を連れ去った等の事情があれば、子の監護者として不適格とし、連れ去りが違法と判断されることもあります。
では、離婚協議で親権者が一方に定まった後はどうでしょうか。親権者が一方に定まった後、親権者でない親が親権者の監護する子を連れ去った場合、裁判所は厳しい判断をする傾向にあります。これを表すものとして、近時、親権者のもとから子を連れ出した親とこれを指南した弁護士に対し、損害賠償を命じた裁判例があります。
このように子を連れての別居は、対応の如何によって裁判所の判断が大きく変わりえます。お悩みの場合は、ぜひ弊所にご相談ください。
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