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遺産共有と物権共有の混在事例と民法改正について

弁護士 茂木佑介

ニュースレター114号掲載

2021年4月21日に成立し、同月28日に交付された「民法等の一部を改正する法律」が2023年4月より施行されています。いわゆる所有者不明土地問題の解決が主な目的です。この改正では、不動産に関する権利行使や管理、相続発生時の不動産の処理の実務についていくつか大きな影響を与え得るものがあります。
個人的に特に気になっているのが、相続開始時から10年経過時は直ちに共有物分割請求が可能になる場合があることを明記した民法258条の2第2項です。
様々な理由で不動産の持分が共有状態になっている場合に、持分の一部の持分権者が亡くなった場合、当該持分のみが遺産となります。その結果遺産共有と物権共有が混在する状況が生まれてしまいます。
これまでは、遺産共有と物権共有の混在事例は遺産分割が原則(最判昭和50年11月7日)とされていた為、当事者間の協議で一体的解決の合意ができない限り、まずは遺産共有部分について遺産分割調停・審判を申立て、共有物分割を行った後、再度、共有物分割訴訟を提起する必要がありました。しかし、今回の改正によって、相続開始時から10年の経過との条件を満たせば上述の2段階の手続を経ることなく、一体的解決ができることとなりました。
共有状態が複雑化し、処理方法に悩まれている方がいらっしゃれば、お気軽に当事務所にご相談ください。

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