例文付き!離婚の切り出し方のポイントやタイミングについて解説
もう妻や夫と一緒に人生を歩んでいくことはできない。配偶者との同棲生活に耐えることができない。もう相手の暴力・暴言には耐えられない。
こういった考えから、離婚を固く決断された方でも、いざ離婚を切り出すとなると、いつ、どのタイミングで、どのように、と細かなことからお悩みになる方が多いです。
離婚の切り出し方次第では、夫婦の合意によって離婚届を提出すること(協議離婚)ができなくなることもありますから、注意が必要です。
以下、例文付きで離婚の切り出し方についてご案内します。
離婚の切り出し方のポイント
あなたから離婚を切り出す時には、感情的になることなく、冷静に話すことが大事です。離婚を切り出した場合、相手方は突然のことに狼狽したり、驚いたり、場合によっては激怒する場合もあるでしょう。
この時、あなたも感情的になって相手を非難したり口論になったりしてしまうと、離婚協議を進めることができません。このような相手方の反応に影響を受けることなく、事前に準備した言葉を適切に伝えきることが肝要です。
あなたの性格や、相手方との関係次第で、直接対面して話すと上手く離婚を切り出せないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。このような場合には、LINE・メール・手紙など、文章を作成した上で相手方に送付することもあり得る選択です。
このような文章を送付する際には、のちに離婚調停・訴訟などに至った場合に不利な記載を残すことのないように、事前に弁護士に相談して内容の添削を受ける方が無難です。
また、もしもあなたに夫婦間の関係を再構築して関係改善を図る意思が全くないのであれば、離婚をしないかもしれないと相手方に思わせるような曖昧な態度を取ってはいけません。淡々と、しかし一貫して離婚を求める姿勢を示すことがポイントです。
離婚の切り出し方のタイミング
離婚を切り出す場合は、そのままお互いに話し合いをできるタイミングを選ぶことが大切です。お子様がいらっしゃる場合には、お子様がいないタイミングを狙う必要があるでしょう。
また、配偶者が仕事終わりのタイミングですと、「仕事で疲れているから。」などと話を取り合ってくれないことも想定されます。お互いの生活リズムから適切なタイミングを見つけることができなければ、「大事な話があるので時間を作ってほしい。」と求めることも有用です。
離婚を切り出したら、相手が納得してとんとん拍子で離婚ができた!と事態が急に進むかもしれません。この場合に備え、離婚を切り出す前に、別居・離婚後の生活について、どこで生活をするのか、生活費は確保できるかなど計画を立てておく必要があります。
また、離婚を決意した理由が相手方の不倫・浮気やDV・モラハラである場合には、離婚を切り出す前に証拠を集めておく必要があります。これは、離婚を切り出した後では、相手方が警戒して証拠を残さないように行動するようになってしまうことが想定されるためです。
特に不倫やDV・モラハラは、証拠の有無・内容によって相手方の責任追及ができる可能性が大きく変わってしまうので、注意が必要です。なお、後述するとおり、どの程度の証拠が集まれば万全なのかは、弁護士に事前に相談しておくことをお勧めします。
離婚を切り出すタイミングについてのお子様への配慮
夫婦が離婚をすることによって、お子様にも大きな影響が出ますから、お子様の成長に合わせて、離婚時期を決める夫婦は少なくありません。
入学や学年が変わるタイミングで離婚することは、新たな環境と共に多くが名字も変わる(名字を変えない選択もできます)ため子ども自身も受け入れやすいと言われています。お子様が成人を迎えるまで、または就職するまで、離婚を待つという夫婦もいらっしゃいます。
離婚は、お子様に多大なストレスを与えることになるため、極力配慮する必要があります。
また、それまで専業主婦であったり、小さいお子様がいたりする場合には、離婚することによって金銭面で苦労することが考えられます。
ある程度お金の目途がたった時点で離婚を切り出す方がよいでしょう。
お子様がいらっしゃる場合、相手方とお子様との面会交流をさせたくないとおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、特別な事情がない限り、原則的に、裁判所は面会交流を認める方向でまとめようとします。
その場合にも、別居後の生活環境が子どもにとって適切かどうかということも考慮されますので、きちんと生活設計をした上で、離婚を切り出したほうが良いでしょう。
離婚の切り出し方の例文
離婚を切り出す場合には、以下のように伝えることが考えられます。
例1:「私はあなたとこれ以上一緒に生きていくことはできないです。お互いに悪いところはあったと思うけど、離婚について真剣に話し合いませんか?」
例2:「あなたの暴力・暴言には、これ以上耐えることはできません。いつも警察に相談しようかと悩むくらい私にとっては苦しいことなの。離婚を考えてください。」
例3:「あなたは前にも、絶対浮気はしないって言いましたね。それでも浮気を繰り返す人とは、これ以上夫婦としての関係を続けることはできません。離婚しましょう。」
例4:「私にとっても苦しいことだけど、離婚することしか考えられないです。離婚しても子どもにとっての親ではいてほしいし、子どもと会う機会を奪うような気持ちはないから、離婚という選択肢も考えてほしいです。」
いずれの例文も、感情的にはならずに、離婚の理由を示した上で離婚を切り出す内容となっています。また、相手方が「離婚したら二度と子どもに会えないのではないか。」などと考えて離婚に応じないかもしれないと想像される場合には、例4記載のように、先手を打って説明をしておくことも有用です。
まずは別居を開始し、生活費は婚姻費用として請求
現時点で、特に離婚の認められる事由がなく、相手が離婚に応じない可能性が高い場合には、まずは別居を開始することが一般的な進め方です。その際、別居を開始してから離婚成立までの期間の生活費は、婚姻費用として、相手方に請求することができます。
相手が支払いに応じない場合には、弁護士から、相手方に働きかけることも可能です。特に婚姻費用はいくらである、との規定はないので、交渉や調停であれば婚姻費用はいくらでも請求できます。
しかしながら、裁判になった場合請求できる金額については、裁判所での基準により婚姻費用が決められることがほとんどですので、実際に必要な生活費を全額請求できるわけではありません。
離婚の流れや切り出し方で悩んだら弁護士に相談!
すでに離婚を決意した方であっても、いまだ決意が出来ていないが、話し合いをどのように切り出すかを悩まれている方は、おひとりで悩まずに、そのようなお悩みを弁護士法人グレイスへご相談ください。
困っている家庭状況や、性格の不一致、モラハラなどを弁護士に一度相談することで、自身の気持ちを整理することもでき 、また、その場で配偶者との交渉や、離婚の調停を弁護士に依頼することも可能です。
離婚を切り出すタイミングを悩みに悩んだ末に、思い切って、当事務所へ足を運んでいただく方もたくさんいらっしゃいます。
当事務所では、御依頼いただいた方に対し、交渉や、調停、審判にあたって必要となる準備に関しても手厚いサポートを提供させていただいておりますので、安心してご依頼ください。
離婚に関して、当事務所の弁護士は、数多くの離婚問題に取り組んでまいりました。豊富な法律知識と経験を糧にお客様のリスタートを一番近くでサポートいたします。
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