1.離婚に向けた話し合い(協議)
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離婚をするためには、夫婦二人の合意が前提です。二人で話し合い、親権などを決め、離婚に納得できれば、役所に離婚届を提出し、離婚は成立となります(これを『協議離婚』と言います)。
しかし、お互いの主張を言いすぎてつい喧嘩になってしまい、まとまるものもまとまらないご夫婦や、離婚の話し合いすらさせてもらえず、何も進めることができないご夫婦は、次のお手続きを進めるほかありません。 2.調停離婚
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話し合いで離婚がまとまらなければ、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停(離婚)」を申立てます。
調停は、裁判所で行われる話し合いのことで、基本的には、『裁判官』と『調停委員』と呼ばれる男女2名の裁判所職員が第3者となり、夫婦双方の意見を聞きながら離婚へ向けて話し合いをします。ここで、双方が離婚に合意できれば、離婚成立です。しかし、互いの意見が平行線をたどってしまうと、次の手続きへと進みます。 3.審判(調停に代わる審判)
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調停で、離婚は納得できているけど、それ以外の部分で話し合いが進まず、合意できなかった時などに、家庭裁判所が「この夫婦は、離婚が相当である」と、裁判所の職権で離婚を決めることがあります。しかし、この決定に対しては、告知から2週間以内に夫婦どちらかが「異議申し立て」をすれば、離婚は成立しません。
4.裁判(訴訟)離婚
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- 調停で、離婚すること自体が合意できずに不成立になった場合
- 審判に対して異議申し立てがあった
ということになると、家庭裁判所に裁判を起こすこととなります。
但し、裁判を起こす前には、一度調停の場で話し合いの機会を設けることが必須です。
裁判では、双方が書面により主張をしていき、裁判官からの質問に答えたり(本人尋問)、証人となる方が法定の場で証言をしたり(証人尋問)します。また、証拠として、不貞がある場合は、証拠写真や不貞関係を思わせるメールやラインのやり取り、婚姻関係が破綻していることを証明する場合は、夫婦のメールやラインのやり取り、暴力を受けた際の証拠写真などを提出します。
その後、裁判所が原告の離婚請求を認めるか、棄却するかの判決を出します。これで離婚請求が認められ、判決書が送達された日から2週間以内にどちらとも上訴しなければ判決が確定となり、離婚が成立します。これを、判決離婚といいます。
5.裁判中の合意、請求認容による離婚
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裁判の中で、判決までいかずに、双方がお互いに歩み寄って納得した上で離婚の合意が出来る場合もあります。これを、和解離婚と呼びます。
また、被告が原告の請求を全面的に受け入れることで離婚が成立する場合もあります。これを、認諾離婚といいます。
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