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離婚までの流れ

1.離婚に向けた話し合い(協議)

離婚に向けた話し合い(協議)

離婚をするためには、夫婦二人の合意が前提です。二人で話し合い、親権などを決め、離婚に納得できれば、役所に離婚届を提出し、離婚は成立となります(これを『協議離婚』と言います)。
しかし、お互いの主張を言いすぎてつい喧嘩になってしまい、まとまるものもまとまらないご夫婦や、離婚の話し合いすらさせてもらえず、何も進めることができないご夫婦は、次のお手続きを進めるほかありません。

2.調停離婚

調停離婚

話し合いで離婚がまとまらなければ、家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停(離婚)」を申立てます。
調停は、裁判所で行われる話し合いのことで、基本的には、『裁判官』と『調停委員』と呼ばれる男女2名の裁判所職員が第3者となり、夫婦双方の意見を聞きながら離婚へ向けて話し合いをします。ここで、双方が離婚に合意できれば、離婚成立です。しかし、互いの意見が平行線をたどってしまうと、次の手続きへと進みます。

3.審判(調停に代わる審判)

審判

調停で、離婚は納得できているけど、それ以外の部分で話し合いが進まず、合意できなかった時などに、家庭裁判所が「この夫婦は、離婚が相当である」と、裁判所の職権で離婚を決めることがあります。しかし、この決定に対しては、告知から2週間以内に夫婦どちらかが「異議申し立て」をすれば、離婚は成立しません。

4.裁判(訴訟)離婚

裁判
  • 調停で、離婚すること自体が合意できずに不成立になった場合
  • 審判に対して異議申し立てがあった

ということになると、家庭裁判所に裁判を起こすこととなります。
但し、裁判を起こす前には、一度調停の場で話し合いの機会を設けることが必須です。
裁判では、互いの主張を書面にして裁判所に提出し、尋問などを行い、最終的に離婚を訴えた側の離婚請求を認めるか、棄却するかを裁判所が判断し、判決を出します。中には、判決まではせずに、話し合いで解決し、和解離婚で決着することもあります。

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