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DV(ドメスティック・バイオレンス)でお悩みの方へ

配偶者から殴る蹴るの暴行を受けたことはありますか? DV(ドメスティック・バイオレンス)は、文字通り、夫婦間で行われる暴行行為で、通常、外部には露見しません。 特に顔や手足などの見えるところではなく、お腹や背中などに暴行を加え得られた場合はなおさらです。 このような行為は、いずれも刑法上の暴行罪または傷害罪等の犯罪行為に該当するものであり、到底、許されるべきものではありません。弁護士に相談をすること自体が恐ろしく、今日まで、一人で悩まれている方も多いことでしょう。 当事務所は、依頼者の秘密を厳守し、速やかに依頼者の救済方法を一緒に考えていきます。 一人で悩まず、まずは一度当事務所にご相談にこられてはいかがでしょうか。

ドメスティック・バイオレンスとは

一般的に配偶者間で行われる暴力のことをいい、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称「DV防止法」といいます)において、配偶者からの暴力の防止および被害者保護の体制を整備しています。

「誰が」DV防止法の保護を受けられるの?

DV防止法は、配偶者間の暴力の防止と被害者保護を立法目的として制定されたものです。 その為、法律上の夫婦または事実上夫婦等同様の関係にある内縁の夫婦のみが同法の保護を受ける対象となります。ちなみに、法律上または事実上の夫婦であれば、夫婦の一方または双方が日本国籍を有していなかったとしてもDV防止法の保護を受けることができます。

「どんな行為」がDV防止法の保護の対象となるの?

DV防止法は、 ①「配偶者からの身体に対する暴力」 又は ②「これに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」を保護の対象としています。

保護命令とは

保護命令には、大きく分けると、被害者の身辺へのつきまといや被害者の住居、勤務先その他通常所在する場所付近での徘徊を禁止する①「接近禁止命令」と、住居からの退去を命じる「退去命令」の二つがあります。 1.接近禁止命令 「接近禁止命令」とは、「命令の効力が生じた日から起算して6月間、被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他のその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと」を命じるものです(DV防止法10条1項1号)。 なお、被害者への接近禁止命令を発する要件が満たされていることを前提として、被害者の子への接近禁止命令の申立てを行うこともできます(DV防止法10条3項)。 2.退去命令 「退去命令」とは、申立て時に被害者が相手方と「生活の本拠を共に」していれば(DV防止法10条1項ただし書)、接近禁止と同様の要件で配偶者を生活の本拠から2か月間退去させ、自宅付近の「はいかい」を禁止することを命じるものです。

保護命令が発令されたらどうなるの?

保護命令が発令された場合、警察官は、被害者の保護その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止する務めがあります。 そこで、保護命令が発令した後も配偶者が「つきまとい」や「はいかい」行為を止めないときは、直ちに警察官に連絡し、警察官のパトロールを要請する等の保護を求めることができます。 なお、DV防止法は、保護命令違反行為に対して罰則を設けて、その実効性を担保しています。警察官が保護命令違反行為を認めれば、配偶者を逮捕して身柄を拘束することができますし、刑罰に処することにより、保護命令の実効性を確保することもできます。

DVについてよくあるご相談

行政書士に相談してはダメなの?

結論から申し上げますと、必ず弁護士にご相談下さい。 弁護士の方が、法律知識が豊富ということもありますが、それ以上に、そもそも法律上、依頼者の代理人となって配偶者とお話を進めていくことは、弁護士にしか認められていません(弁護士以外が代理人として行動することは非弁行為という違法行為に該当します)。 その為、行政書士に相談したとしても、配偶者とのお話合いや保護命令の申立て等は結局、自分でやらなければなりません。 配偶者の暴力に対して恐怖を感じている方にとって、配偶者とのお話合いをご自身で進めることは精神的にも相当な負担となるものです。 当事務所の弁護士は、依頼者の方の思いを全て汲み取り、依頼者の代理人として配偶者と闘っていきます。

法律事務所に行く前に準備しておくべきことは?

保護命令申立書を記載するにあたり、配偶者暴力相談支援センターの職員または警察職員に対し、配偶者からの暴力について相談し、または援助もしくは保護を求めた事実の有無およびその事実があるときは、その内容を申立書に記載する必要があります。その為、配偶者や暴力相談支援センターや警察職員に相談した際に作成された対応票等をお持ちいただくと流れがスムーズになります。 なお、仮に上記の相談をしていなかったとしても、別途宣誓供述書を公証役場において作成した際は、こちらで代用することが可能ですのでご心配には及びません。

依頼するにあたって弁護士費用はどのぐらいかかるの?

当事務所の弁護士がご相談者と協議の上、適正な金額をご提示させて頂きます。 なお、当事務所の報酬基準については以下をご参照ください。

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