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離婚請求
求められた
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原因
性格の
不一致
金銭問題 -
性別
男
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子ども
あり
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職業
自営業
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相手職業
パート
アルバイト -
条件
婚姻費用
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手続き
調停
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離婚請求
事案
別居後、妻から婚姻費用分担調停を申し立てられていました。同居中、生活費として25万円程度を渡していたことから、同程度の婚姻費用の支払いを求められていました。
「同居中、生活費として25万円程度を渡していたことは事実だが、別居した今も同じ金額を渡すつもりはない。そもそも妻の浪費が問題で別居しているのに、これ以上なぜお金を渡さないといけないのか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
第1回目の調停で、当事務所の弁護士が資料とともに事情を説明した結果、一般的な相場の範囲で婚姻費用を支払う旨の合意の取り付けに成功しました。