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離婚に応じることなく、夫が妻に月2回の面会交流を認めさせた事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    親権
    面会交流

  • 手続き

    調停

事案

妻が子どもを連れ去り、その後、夫に対して性格の不一致を理由に離婚調停を申し立ててきました。「離婚するなら子どもの親権は絶対に渡したくないし、今も定期的に子どもと会えるようになりたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

別居後、夫は妻側と十分に連絡を取ることができず、面会交流の調整もままならない状況にありました。そこで、弁護士は、まず、妻に対して子どもの引渡しを求める旨の調停を逆に申立てました。その結果、家庭裁判所の調停員や調査官を巻き込み、試験的に面会交流をやってみようという流れを作ることに成功しました。

当初は、月に1回程度という話でしたが、試験的な面会交流を重ねる中で妻の態度も変わり、最終的に月2回程度の面会交流を認める内容で合意を成立させることに成功しました。

 
面会交流
弁護士
介入前
なし
弁護士
介入後
月2回程度(宿泊付)

弁護士の視点

一般的に面会交流について大きな争いとなった場合、面会交流の頻度は月1回程度と定められることが多いです。本件は月2回程度の面会交流を妻に認めさせるとともに、宿泊付の面会交流も妻に認めさせたという点で非常に大きな成功を納めた事例です。

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