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妻が子どもを連れ去ってから、一切面会交流ができていなかったが、調査官の調査を受け、面会交流が実施されることとなった事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    専門職

  • 条件

    財産分与
    (不動産/預貯金)
    面会交流

  • 手続き

    訴訟

事案

妻がある日突然子どもを連れて家を出て行ってしまい、その後一切連絡が取れなくなってしまいました。依頼者様は、
①とにかく子どもが無事なのか知りたい。
②できれば親権を取りたい。
③親権を取れないにしてもきちんと面会交流をしたい。
というご希望で当事務所にご相談に来られました。

解決

当初は親権について争っていましたが、家庭裁判所の調査官の調査を経て、現状の監護養育状況を変える特段の事情が無い旨の報告がされてしまいました。

しかし、その報告書の中で、お子様の面会交流の重要性が示されることとなり、その後、一気に面会交流を行う方向に話が進みました。

加えて、妻から財産分与として750万円を請求されましたが、当事務所の弁護士が調停委員を通じて相手方を説得する中で、約150万円の減額を認めさせる形で離婚が成立しました。

 
面会交流
財産分与
弁護士
介入前
なし
約750万円
弁護士
介入後
実現
600万円
(約150万円の減額)

弁護士の視点

妻に子どもを連れ去られてしまい、妻が子どもを監護している状況がある程度継続されてしまうと、夫が親権を取得することは事実上ほとんど不可能になってしまいます。本件でも同様に親権を取得することはできませんでした。

他方で、調停内で親権を争う場合には、たいてい家庭裁判所の調査官がお子様の意向や状況を調査することになっています。また、面会交流を拒否し続けることは、親権の判断の際不利になる事情と言われています。

当事務所の弁護士はそのような事情を冷静に判断した上、最終的に面会交流を実現させていきました。併せて、財産分与についても減額に成功しました。

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