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離婚成立後の面会交流が十分に行われず、慰謝料請求の裁判を行った結果、継続的に面会交流を行う約束を取り付けるのに成功した事例

  • 離婚請求

    その他

  • 原因

    その他

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    専門職

  • 相手職業

    専門職

  • 条件

    面会交流

  • 手続き

    訴訟

事案

既に調停で離婚が成立しているのだが、妻が面会交流の約束を守ってくれない。また調停では自由にできるはずだった電話による面会交流も全くできていない。「どういう形でも良いので調停で決められた面会交流がきちんと実施されるようにしてもらいたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

面会交流が妨害されていることを理由に慰謝料請求の裁判を行いましたが、一審では全面的に敗訴となりました。そこで、控訴したところ、高裁の裁判官が電話を含む面会交流が実施されるよう積極的に働きかけて下さり、訴訟係属中にも度々面会交流が行われることになりました。最終的に面会交流の方法について取り決める形で和解が成立しました。

 
面会交流
備考
弁護士

介入前
不十分
 
弁護士

介入後
継続的に実施
電話による面会交流も可能に

弁護士の視点

面会交流の約束は強制力が低く、調停で条項を定めたとしても実効性に欠ける場合が多々あります。そのような中で、慰謝料請求の裁判という視点から面会交流を再開させることができた点で、本件は大きな成功を納めた事例です。

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