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離婚請求
求めた
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原因
性格の
不一致 -
性別
男
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子ども
あり (未成年なし)
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職業
会社員
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相手職業
パート・アルバイト
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条件
財産分与
(預貯金/保険)
慰謝料 -
手続き
訴訟
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離婚請求
事案
離婚を求めて夫本人が離婚調停を行ったが、これに妻が応じることはなく、調停は不成立に終わった。実際、性格の不一致の他は明確な法律上の離婚原因が無く、早期の離婚は必ずしも容易ではない状況でした。それでも「可能な限り早くしたい」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
直後に離婚を求めて訴訟提起を行いました。妻側は、当初こそ離婚に反対していましたが、当職より婚姻関係を修復する意向を問うたところ、実質的に修復については考えていないとのことであった。その結果、離婚については争いがなくなり、最終的に財産分与や慰謝料についてのみ審理が行われ、早期に離婚が成立することとなった。
- 離婚
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弁護士
介入前 - 拒否
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弁護士
介入後 - 成立
弁護士の視点
法定の離婚事由が無く、別居期間が短い場合であっても絶対に裁判所が離婚を認めないわけではありません。「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条1項5号)があるか否かの判断においては、①婚姻関係を修復する意向があるか、②修復する意向があるとして具体的にどのような方法があるか、③その方法の実現可能性の有無等についても審理が為されます。
本件は、離婚事由が不十分な中で、妻側が①婚姻関係を修復する意向がないことを明らかにし、早期に離婚を成立させたという点で大きな成功を納めた事例です。