ご相談者の基本情報
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                          		- 
                          				離婚請求
                          				求めた 
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                          				原因
                          				性格の 
 不一致
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                          				性別
                          				女 
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                          				子ども
                          				あり 
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                          				職業
                                  会社員 
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                          				相手職業
                                  会社員 
- 
                          				条件
                                  養育費 
 財産分与
 (預貯金)
 慰謝料
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                          				手続き
                          				審判 
 
- 
                          				離婚請求
                          				
事案
夫と夫の両親が娘を連れ去る形で別居が開始されました。その後は面会交流も十分に行われず、母子の交流が途絶えかねない状況にありました。「何はともあれ、娘を取り返したい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。
解決
ご依頼直後に、子の引渡し請求の審判、子の監護者指定の審判、同保全の審判を求める申立を裁判所に行いました。手続開始後、調査官の調査が実施されました。同調査の結果、娘もお母さんと暮らしたがっていることが明らかとなり、最終的に娘を母親に引き渡せという結果を得ることに成功しました。
- 子供
- 
				弁護士
 介入前
- 引き渡さない
- 
				弁護士
 介入後
- 引渡しが認められる
弁護士の視点
子供の監護者を指定するにあたっては、現状誰が監護を担当しており、実際に不備があるか否か等が大きく考慮されてしまいます。その為、往々にして連れ去ったもの勝ちのような状況になりがちです。
本件はそのような状況の中で、きっちりと法的手続を執り、子どもを引き渡す旨の結論を裁判所に出していただくことが出来たという点で大きな成功を納めた事例です。
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離婚の原因
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