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性格の不一致のみを理由に短期間で妻と調停離婚を成立させることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    養育費

  • 手続き

    調停

事案

既に3年程度別居していたものの、妻が離婚協議に応じなかった為、そのまま婚姻関係が継続していました。「ずいぶん時間も経っているし、早く離婚を成立させたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

調停開始後も、相手方である妻はなかなか離婚に応じようとはされませんでした。そのような中、当事務所の弁護士が、既に別居期間が長くなっており、訴訟になればいずれにしても離婚が認められるであろう旨を伝え、少しずつ離婚に応じるよう話を進めていきました。最終的に訴訟提起をすることなく、調停で離婚を成立させることに成功しました。

 
離婚
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
成立

弁護士の視点

不貞や暴力等の有責事由が無い場合、概ね3年以上の別居期間が経過すると、訴訟で離婚が認められやすい傾向にあります。もっとも、訴訟となった場合、最低でも半年から1年程度は余分な時間を要することとなります。そこで、調停内で訴訟のメリットが無いことを相手に伝え続けることで気持ちを揺らがせ、最終的に調停で離婚を成立させることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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