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協議・調停を通じて一切対応に応じず、調停や訴訟にも出席しない相手方と、訴訟で離婚を成立させることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    なし

  • 手続き

    訴訟

事案

妻と長年別居をしていた為、自分から妻に離婚を提案したが、拒否されている。「別居生活も長く、子供も成人している為、これ以上婚姻関係を続ける意義は無い。自分では話にならないのでお任せしたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

妻は、調停はもちろん、訴訟にも出席されませんでした。そこで、当事務所の弁護士は、妻不在のまま訴訟手続を進め、最終的に最後まで妻欠席のまま手続が終了しました。その結果、裁判所は離婚を認める旨の判決を下されました。

 
離婚
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
成立

弁護士の視点

相手が調停に出席しない場合、お話合いを進めることができない為、調停は不成立とならざるを得ません。その際は、離婚訴訟を提起することになりますが、離婚訴訟に相手が出席しない場合は、原則として相手欠席のまま手続が進み、特段の事情が無い限りは離婚を認める内容の判決が下されます。

本件も相手欠席のまま、最終的に離婚が認められる内容の判決を取得することができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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