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夫が無断で離婚届を提出したことに対して、慰謝料的財産分与として唯一の夫婦共有財産であった自宅を全て取得することに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    離婚済み

  • 原因

    -

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    無職

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    財産分与
    (不動産)

  • 手続き

    調停

事案

夫との長期にわたる別居期間が続いていたある日、役所から離婚届の受理が認められた旨の通知が届きました。「離婚届に署名捺印した覚えはなく、勝手に出されたものです。いまさら離婚は争わないけど、このまま夫の思い通りにはさせたくない。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

離婚に争いは無かった為、唯一の夫婦の共有財産であった自宅をどのように分けるかという点について調停で協議を行いました。離婚届を無断で作成・提出した点について、被害届の提出等を検討している旨の姿勢を示し、夫の譲歩を促しました。その結果、慰謝料的財産分与として、自宅を全て譲渡させることに成功しました。

 
財産分与
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
自宅を全て取得

弁護士の視点

原則として財産分与は夫婦の共有財産の清算という側面が強く、2分の1ずつ分与することが殆どです。もっとも、財産分与には慰謝料的側面もあり、本件のように離婚届の無断作成・提出という不法行為・犯罪行為と言えるような行為が行われたことを理由に慰謝料的な分与を求めることも可能です。本件は、原則として2分の1しか取得できない自宅を、慰謝料的財産分与として全て取得したという点で大きな成功を納めた事例です。

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