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別居期間が短かったものの、訴訟上の和解で相手に離婚を承諾させることに成功した事例

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    モラハラ

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 条件

    慰謝料
    養育費
    解決金

  • 手続き

    訴訟

事案

妻のモラハラ的態度や言動が著しく、婚姻関係の継続が困難となっていました。「別居して間もないが、妻とやり直すことはできない。できるだけ早く離婚を成立させたい。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

受任後、当事務所の弁護士が妻と直接書面でやり取りを開始しました。そのような中で、妻からのお手紙に、「婚姻関係の修復は難しいと思っていますが、離婚はしません。」という下りがありました。

その後も、妻は離婚に応じようとせず、調停も不成立となり、最終的に訴訟を提起することとなりました。同訴訟の中で、妻が「婚姻関係の修復が難しい」と認識している旨のお手紙を証拠として提出したところ、裁判官も別居期間自体は短いものの、妻も婚姻関係の修復を諦めており、早期の離婚が望ましいという考えに至っていました。

その結果、裁判官主導で積極的に離婚を前提とする和解が進められ、早期に離婚を認める内容で和解が成立しました。

 
離婚
弁護士

介入前
拒否
弁護士

介入後
承諾

弁護士の視点

協議段階で相手が離婚を拒否する姿勢を示している際は、最終的に訴訟で離婚の可否が争点になることを前提に協議を進める必要があり、それに向けて証拠の収集をしていくことが重要となります。離婚の可否を判断するにあたっては、婚姻関係修復の可否が検討されることが多く、相手が「婚姻関係を修復する意向が無い」又は「意向はあるが具体的な方法が無い」と認めていることは大きな証拠になります。

本件は、早い段階で当事務所の弁護士が相手にそのような内容を認めさせ、証拠として取得することができた為、訴訟でも有利に和解を進めていくことができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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