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財産分与として自宅を取得し、住宅ローンの支払を相手に負わせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求められた

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    公務員

  • 条件

    養育費
    財産分与
    (不動産/預貯金/退職金)

  • 手続き

    調停

事案

夫から離婚調停を申し立てられたが、積極的に離婚に応じるつもりは無いとのことでした。「最終的に離婚をやむを得ないとは思っているけど、今現在住んでいる自宅は確保したい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

夫が公務員であったこともあり、夫の退職金の一部を夫婦の共有財産に組み入れるよう主張しました。その結果、妻が自宅を取得し、住宅ローンを全て夫に負担させた上でさらに現金165万円を取得する形で調停を成立させることに成功しました。

 
財産分与
弁護士
介入前
拒否
弁護士
介入後
自宅・現金165万円の取得

弁護士の視点

原則としては、自宅を取得する方が住宅ローンも引き継ぐのが財産分与上は公平であり、多くのケースでそのような分け方をしています。もっとも、住宅ローンを引き継ぐにあたっては収入上の問題が伴い、現実には住宅を手放さざるを得ない方が多くいらっしゃいます。

ただし、自宅以外の夫婦共有財産が多い場合は、その余の財産を手放す代わりに、自宅を取得し、住宅ローンの支払も相手に負わせるという分け方をすることも可能です。もちろん、この分け方は、相手が本当に最後まで住宅ローンを支払うのかという不安を払拭できませんが、相手の職業の安定度次第では、有効な分け方となります。

本件はそのような形で住宅ローンの負担をすることなく自宅を取得することに成功したという点で大きな成功を納めた事例です。

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