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離婚請求
求められた
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原因
不貞行為
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性別
男
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子ども
あり
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職業
会社員
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相手職業
会社員
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条件
慰謝料
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手続き
協議
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離婚請求
事案
妻から不貞行為を理由に離婚とともに多額の慰謝料の支払いを求められていました。「既に妻とは離婚の合意に至っており、離婚届のやり取りもしていました。女性問題はその後に生じたもので、慰謝料の支払い応じる必要があるのでしょうか。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。
解決
当事務所の弁護士が、LINEのやり取りから離婚の合意に至っていた時期を特定し、女性関係がその時期よりだいぶ後であることを主張していきました。その結果、妻側も当初の強気な姿勢から徐々にトーンダウンし、最終的に未払いの婚姻費用を含めた解決金という形で合計60万円のみを支払う形で合意が成立しました。
- 慰謝料
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弁護士
介入前 - 約330万円の請求
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弁護士
介入後 -
60万円で合意
(約270万円の減額)
弁護士の視点
いわゆる不倫の慰謝料が認められる為には、婚姻関係が破綻する以前の不貞行為である必要があります。離婚の合意に至っていれば、当然婚姻関係が破綻していたといえ、その後の男女関係は慰謝料請求の対象とはなり得ません。
本件は、LINEのやり取りから明確に離婚の合意に至っていた事実とその時期を特定することができ、強い姿勢で交渉に臨むことができ、その結果、慰謝料を大幅に減額することができたという点で大きな成功を納めた事例です。