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婚姻中に浪費・隠匿された疑いのある夫の婚姻前の財産として500万円を取り返すことに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    離婚済み

  • 原因

    性格の
    不一致

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    医師

  • 相手職業

    医師

  • 条件

    財産分与
    (その他)

  • 手続き

    調停

事案

既に離婚は成立していたものの、夫の婚姻前の財産が浪費・隠匿されている疑いがありました。特に、多額の預貯金について旧口座の解約・統合・新口座の開設等が繰り返され、預貯金の行方を把握することは困難を極めていました。「少なくとも婚姻前の財産は公平に返していただきたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

婚姻中の家計は妻が管理していた為、婚姻中の財産の流れを把握することが困難な状況にありました。当事務所の弁護士は、依頼者から頂いたいくつかの資料を元に、各金融機関に対して調査嘱託といった照会手続を繰り返し、預貯金の履歴を明らかにしていきました。その後、婚姻時の預貯金がどのような流れで別居時の口座に移されていったか、図面を作成した上で明らかにしていきました。

その結果、当初は婚姻時の預貯金が残存していないものとして、夫からの返還要求に対して否定的な見解を示していた裁判官も、次第に当事務所の弁護士の主張内容を概ね理解されることとなり、最終的に当方の主張の概ね9割程度に相当する500万円を返還させる形で合意に至りました。

 
財産分与
弁護士
介入前
支払拒否
弁護士
介入後
500万円で合意

弁護士の視点

婚姻前の財産は財産分与の対象では無い為、清算にあたっては差し引くのが一般的です。ただし、差し引くことができるのはあくまで財産分与時に残存している財産に限られ、婚姻生活の中で減少していった婚姻前の財産については当然に返還の対象とはなりません。

本件では、多額の預貯金について旧口座の解約・統合・新口座の開設等が繰り返された結果、一見すると別居時に婚姻前の財産が残存していないかのような状況にありました。そのような中、当事務所の弁護士の執念と工夫で裁判官に対して婚姻前の財産が残存していることを理解させ、依頼人の主張を概ね認めさせることができたという点で本件は大きな成功を納めた事例です。

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