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慰謝料300万円の支払い請求と絶対に離婚に応じないとする妻に対して離婚することと10万円の支払いをさせることに成功した事例

ご相談者の基本情報

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    性格の
    不一致
    精神的虐待

  • 性別

  • 子ども

    なし

  • 職業

    無職

  • 相手職業

    無職

  • 条件

    財産分与
    慰謝料
    婚姻費用

  • 手続き

    訴訟

事案

妻の精神的虐待を理由に離婚を希望されていましたが、妻が絶対離婚に応じないと頑なな姿勢を見せていました。また、妻は当方の不貞を理由に慰謝料も請求してきました。「できるだけ早く離婚を成立させたいし、慰謝料も支払いたくない。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

当初、妻は絶対に離婚しない、慰謝料を300万円払えと頑なな姿勢だったため、速やかに調停、訴訟に移行しました。その上で、相手の慰謝料請求には理由がないことを、裁判官を利用して説得し、当方も無職のため婚姻費用も支払えないこと、このまま離婚に応じない姿勢をとってもメリットがないことを伝えました。

その結果、相手に離婚に応じることと、婚姻費用も慰謝料も支払わないで、むしろ相手に精神的虐待等の慰謝料10万円を支払わせることに成功しました。

 
離婚
慰謝料
弁護士
介入前
拒否
300万円要求される
弁護士
介入後
成立
10万円支払わせる

弁護士の視点

相手方が離婚に応じない態度を示す大きな理由の一つとして、金銭要求があります。そのため、金銭要求が通らないということを相手に知らしめることで相手方が離婚に応じることがあります。

本件は、当初は妻が離婚に消極的だったものの、婚姻費用と慰謝料の請求が立たないことを相手に裁判手続で知らしめさせた瞬間に、速やかに離婚を成立させることと慰謝料の支払いをしなくてすむ方向に話が進み、むしろ相手方から慰謝料を支払ってもらうことができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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