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自身の経営する会社の株式を財産分与に加えるよう請求したが、これを拒否することに成功した事例

  • 離婚請求

    求めた

  • 原因

    不倫

  • 性別

  • 子ども

    あり

  • 職業

    経営者

  • 相手職業

    パート・アルバイト

  • 条件

    財産分与
    (預貯金、退職金、株式)
    養育費

  • 手続き

    調停

事案

「妻が不倫をしたので離婚をしたいが、逆に財産分与請求されている。自社の株式も財産分与の対象になりかねないが、何とか支払金額を少なくしたい。」そのような思いで当事務所にご相談にこられました。

解決

離婚調停の中で、夫婦の共有財産をお互いに開示しました。相手方は、依頼者の自社株を財産分与の対象とし、当初は2000万円以上の金額を請求してきました。

これに対し、当方は、相手方の株式の評価基準が過剰である旨の反論をしました。最終的に預貯金や退職金等の調整を行い、当初の請求から大幅に減額させた形で調停が成立しました

 
財産分与
弁護士

介入前
総額2000万円以上を請求
弁護士

介入後
700万円で調停成立

弁護士の視点

中小企業における自社株(いわゆる非上場株式を前提とする)の算定は判断がとても難しいです。一般的な評価基準が複数あり、その金額に大幅な差が生じることも頻繁にあります。

通常は、そのような評価基準を複数参考にしながら金額を定めていくのですが、そもそも誰が算定をすれば良いのか(一方が依頼した税理士や会計士等で良いのか)、裁判所を通じて正式な鑑定をすれば良いのかという問題もあります。その為、株式の評価を大きく争う場合、手続が長期化する傾向にあり、それに伴う経済的負担も軽視できません。

本件は、このような観点から株式を財産分与の対象から外し、その代わりに預貯金や退職金で一定の譲歩をする形で早期かつ円満に調停を成立させることができたという点で大きな成功を納めた事例です。

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