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不貞行為の慰謝料として330万円を請求され、裁判となったが、裁判官が不貞行為の事実を認めず、解決金として20万円のみを支払うだけで解決した事例

  • 離婚請求

    求められた

  • 性別

  • 職業

    会社員

  • 相手職業

    パート
    アルバイト

  • 証拠

    写真

  • 慰謝料金額

    20万円
    (210万円の減額)

  • 手続き

    訴訟

事案

夫婦関係に悩んでいた男性の相談に複数名の共通の友人とともに頻繁に乗っていました。友人らと出かけた際の写真の一部が偶然、男性と二人で写っている写真であった為、男性の妻が不倫を疑い、慰謝料を請求してくることになりました。「自分は相談に乗っていただけなのに一方的に不倫を疑われ、慰謝料を支払うなんてとんでもない。」そのような思いで当事務所に相談に来られました。

解決

当初より不倫関係が無いことを理由に慰謝料の支払いを拒んでおりました。しかし、妻が納得をせず、慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起されました。妻側は、訴訟の中では、写真を不倫の重要な証拠であるかのように主張されていましたが、当事務所の弁護士は、同写真が写された際に同行していた友人の証言を得るなどし、妻側の主張を弾劾していきました。

その結果、裁判官も当方の主張を全面的に認め、妻の請求を退ける形となりましたが、他方で早期円満解決の観点から解決金として20万円を支払う形で和解が成立しました。

 
慰謝料
弁護士

介入前
330万円
弁護士

介入後
20万円

(310万円の減額)

弁護士の視点

不倫が無ければ当然、慰謝料を支払う必要はありません。本件は、不倫の有無について真正面から争い、結果的に全面的に勝利したという点で大きな成功を納めた事例です。

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