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支払能力の低い相手から分割で慰謝料80万円を回収する合意を取り付けることに成功した事例

  • 離婚請求

    求めた

  • 性別

  • 職業

    無職

  • 相手職業

    会社員

  • 証拠

    本人の証言

  • 慰謝料金額

    80万円

  • 手続き

    協議

事案

妻が不倫(ただし、不貞行為自体は1回だけのようであった。)をしていたことが明らかとなった。夫が自分で不倫相手と直接交渉をしたが、不倫相手は支払能力がないことを理由に慰謝料の支払いには応じようとしなかった。「支払能力がないからといって泣き寝入りしたくはない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

解決

受任後、速やかに当事務所の弁護士が相手方と直接交渉を開始しました。相手方は、当初こそ支払能力が無いことを理由に支払いを拒んでいましたが、訴訟による解決姿勢がある旨を伝えるなど、交渉を続けた結果、分割であれば80万円の支払は可能という言質を引き出すことに成功しました。

 
慰謝料
備考
弁護士

介入前
0円
 
弁護士

介入後
80万円
分割払い

弁護士の視点

実際、支払能力が無い方を相手に慰謝料を請求することは容易ではありません。もっとも、定職に就かれている方であれば、訴訟やその後の差押え等を説明し、交渉を進めていくことは可能です。もちろん、一括払いでの解決ができる可能性は低くなりますが、諦める必要はございません。

また、不貞行為が1回しかなかったとすれば、80万円という慰謝料は訴訟になった場合でも決して安すぎる金額ともいえません。本件は、支払能力が極めて低い方が相手となっていたにもかかわらず、訴訟において見込まれる慰謝料と概ね同額の慰謝料を回収している点で大きな成功を納めた事例です。

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