初回相談
60分無料

離婚・慰謝料に関するご相談 [受付] 9:00 - 18:00

0120-100-129

メール

LINE

離婚・慰謝料に関するご相談 [受付] 9:00 - 18:00

初回相談
60分無料

0120-100-129

「離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?」離婚の手続きQ&A

Q3

離婚をする為には別居をする必要があると聞いたことがあるのですが、本当ですか?

A3

必ずしも別居する必要はありませんが、一般的には別居を開始した方がより迅速円満に離婚が成立する傾向にはあります。

不倫や暴力等の明確な離婚原因が無い場合、裁判で離婚が認められる為には「婚姻を継続し難い重大な事由」がある必要があります。そして、どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」があるかというと、代表的な例として「別居の開始」が挙げられます。

その為、別居を開始していなくとも「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば離婚は認められますし、逆に単身赴任等、別居をしていたとしても「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められない場合もあります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】