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「自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?」離婚の手続きQ&A

投稿日:
更新日:2020/07/31

Q8

自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

A8

勝手に自分以外の名前を離婚届に署名捺印して離婚届を提出することは、偽造・同行使罪という犯罪行為に該当します。

もっとも、離婚届が提出・受理されている以上、形式的には離婚が有効に成立してしまいます。その為、離婚を無効にする為には、別途離婚無効確認等の法的手続を執る必要があります。

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【著者情報】


離婚や不貞慰謝料、相続など、家庭や男女問題をめぐる法律問題に対応。女性弁護士も所属し、モラハラ被害者の救済に注力。年間1000件を越える離婚や不倫慰謝料等の男女問題に関するご相談に対応。

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