初回相談
60分無料

離婚・慰謝料に関するご相談 [受付] 9:00 - 18:00

0120-100-129

メール

LINE

離婚・慰謝料に関するご相談 [受付] 9:00 - 18:00

初回相談
60分無料

0120-100-129

「自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?」離婚の手続きQ&A

Q8

自分は離婚届に一切署名捺印していないのに、離婚届が出されてしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?

A8

勝手に自分以外の名前を離婚届に署名捺印して離婚届を提出することは、偽造・同行使罪という犯罪行為に該当します。

もっとも、離婚届が提出・受理されている以上、形式的には離婚が有効に成立してしまいます。その為、離婚を無効にする為には、別途離婚無効確認等の法的手続を執る必要があります。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】